対象は 支給開始日は
総務省によりますと、給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になります。具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。
4月28日以降に生まれた子どもは対象になりませんが、4月27日以降に亡くなった人は対象となります。ホームレスの人などで住民票の登録がなくなっていても4月27日時点で国内に住んでいれば、4月28日以降でも住民票の登録を行うことで対象となるということです。
支給の開始日は、各市区町村が決めることになっています。
手続きは 受け取りは
給付金を受け取るには、住民票のある市区町村に申請する必要があります。申請は、新型コロナウイルスの感染が拡大するのを防ぐため、郵送かオンラインの2つの方式のいずれかで行います。
●郵送申請
市区町村から世帯主宛に郵送されてくる申請書に、必要事項を記載して返送する方式です。申請書には、あらかじめ、家族全員の氏名や生年月日が印刷されていて、世帯として受け取れる合計金額がわかるようになっています。
これらの情報に間違いがないかを確認したうえで、世帯主が、氏名、生年月日、それに、振り込みを希望する、自分名義の金融機関の口座の情報などを記入します。
そして、次の2つの資料を添付して市区町村に返送すれば、家族分の給付金がまとめて振り込まれます。
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピー
・指定した口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピー
病気などで、世帯主本人が対応することが難しい場合は、代理人が申請したり、給付金を受け取ったりすることができます。一方で、もし家族の中に支給を希望しない人がいる場合は専用の記入欄にチェックを入れることで、その人の分は支給されず、家族全員が支給を希望しない場合は、申請書の返送は必要ないということです。
●オンライン申請
世帯主がマイナンバーカードを持っている場合は、オンラインでの申請もできます。オンラインでの申請には、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンから専用のアプリ「マイナポータルAP」を使って申請するか、カードリーダーを接続したパソコンから、「マイナポータル」のサイトを経由して申請する方法があります。
オンラインによる申請を行う場合、口座情報を確認するため通帳やキャッシュカードの写真をアップロードすることが必要ですが、マイナンバーカードの本人確認機能を使うため、本人確認のための書類は必要ありません。
総務省では特設サイトを開設し、動画などを使って申請の方法を詳しく紹介しています。
総務省 特別定額給付金事業サイト※NHKのサイトを離れます
※金融機関の口座がないなど、やむをえない事情がある人は、窓口で直接申請書を出して、後日、給付金を受け取ることもできるということです。
DV被害者には配慮
世帯主の暴力によって、住民票と異なる住所に避難している親子などは、現在住んでいる市区町村に申請を行うことで、世帯主とは別に、子どもなどの分も含めて給付金を受け取ることができます。
ただ、申請を行うには、事前に、世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類と、所定の申出書を自治体の窓口に提出することが必要です。
「避難を確認できる書類」とは、次のいずれかです。
・婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書
・市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書
「申出書」は、自治体の担当窓口や婦人相談所で受け取れるほか、以下の総務省のホームページからダウンロードすることもできます。
総務省HP(特別定額給付金 配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い)
※NHKのサイトを離れます
申し出が受理されれば、世帯主側には、避難している家族の分の給付金は支払われないということで、総務省は、世帯主との二重払いを避けるため、早めに自治体の窓口で申し出を行うよう呼びかけています。
詐欺に注意
この「特別定額給付金」をかたった詐欺のメールや電話が確認されています。
総務省は国や市区町村が個人のパソコンやスマートフォンにメールを送ることはなく、電話で金融機関の口座番号や暗証番号を問い合わせることもないとしています。不審なメールや電話には十分ご注意ください。
詳しくは…
総務省のホームページに特設のページが設けられていて、英語や中国語など、9つの外国語で制度を案内するチラシも掲載しています。
総務省ホームページ※NHKのサイトを離れます
専用のコールセンターで相談も受け付けています。
電話番号:0120-260020
受付時間:午前9時~午後6時半(平日、休日問わず)